自転車運転者講習の受講命令に係る危険行為に加える

自転車の酒気帯び運転及び自転車の運転中における携帯電話使用等を

自転車運転者講習の受講命令に係る危険行為に加える

この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(令和六年法律第三十四号)

附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。

 

チラシ

1.自転車の酒気帯び運転及び自転車の運転中における携帯電話使用等

2.自転車の酒気帯び運転及び自転車の運転中における携帯電話使用等